不動産売却を成功に導く!諸費用の内訳と節約術について解説します

2024.09.01

不動産を売却する際、多くの売主は、売却プロセスにかかる諸費用を明確に理解し、それを効率的に管理、削減したいと考えています。
この記事では、不動産売却に伴う諸費用の内訳と、それらを抑える具体的な方法を詳細に解説します。
不動産売却を計画している方々にとって、この情報は大きな価値をもたらすでしょう。

不動産売却!知っておきたい8つの諸費用

不動産を売却する際には、多岐にわたる費用が関連します。
これらの費用を把握し、予期せぬ支出を避けることが重要です。
以下に主要な8つの費用とその詳細を解説します。

1:仲介手数料

仲介手数料は、売却が成功した際に不動産会社に支払う手数料です。
支払いは通常、契約時と物件引渡時に分割して行われます。
具体的な計算方法は法律で定められており、売却価格によって異なります。
例えば、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3.3%プラス6万6000円となります。

2:印紙代

契約書類作成時に必要な印紙代は、売却金額に応じて変動します。
現行の印紙税制では、契約金額に応じた軽減税率が設定されており、例えば500万円を超え1,000万円以下の契約では、印紙代は5,000円となります。
契約書の部数によって必要な印紙代も変わるため、事前の確認が重要です。

3:登記・抵当権抹消費用

所有権移転登記や抵当権抹消に関わる費用は、売却終了時に清算されます。
この費用には、登記費用と司法書士への報酬が含まれ、具体的な金額は売却する不動産の種類や契約内容によって異なります。

4:住宅ローン関連費用

住宅ローンが残っている場合、その清算には一定の手数料が発生します。
金融機関によって異なりますが、インターネットでの手続きなどにより無料となるケースもあります。

5:引っ越し代

売却に伴い引っ越しを行う場合、その費用も考慮する必要があります。
引っ越しの規模やスケジュールによって費用は大きく変わります。

6:譲渡所得税

売却から利益が生じた場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
税額は、売却額や保有期間、適用される控除等によって変動します。

7:確定申告

譲渡所得税の申告・納税は、売却した翌年度に行います。
特別な控除や特例を活用するためにも、確定申告は適切に行うことが重要です。

8:その他費用

測量費、解体費、ごみ処分費など、不動産の種類や状況によっては、予想外の費用が発生することもあります。
これらの費用も事前に把握し、準備することが望ましいです。

賢く節約!不動産売却費用を抑えるコツ

不動産を売却する際にかかる税金は、譲渡所得税といいます。この譲渡所得税を減らすために利用できるのが、「3,000万円特別控除」と「10年以上所有の軽減税率特例」という制度です。

1: 3,000万円特別控除

ご自身が住んでいたマイホームを売却する場合、その売却益から最大3,000万円までを控除できる制度です。他の税制上の優遇措置との兼ね合いによっては、控除額が制限される場合があります。また、居住用財産であること、一定期間居住していたことなど、適用条件もあります。

2:10年以上所有の軽減税率特例

10年以上住んでいたマイホームを売却する場合、譲渡所得が6,000万円以下であれば、税率が大幅に安くなる特例です。通常の税率よりも約6%も低い税率で計算できるため、大幅な節税が可能です。

 

この2つの特例は併用できるケースもあります。例えば、10年以上住んでいたマイホームを売却し、売却益が5,000万円だったとします。この場合、3,000万円特別控除と10年以上所有の軽減税率特例を併用することで、大幅な節税が期待できます。

ご自身のケースに合った税制優遇があるか、最寄りの税務署にご相談ください。

まとめ

本記事では、不動産売却に伴う主要な8つの諸費用とその詳細を紹介し、これらの費用を抑えるための具体的な方法を提供しました。
税金の特例活用によって、売却時の費用を効率的に管理し、削減することが可能です。
売主の方々は、これらの情報を活用し、賢い不動産売却を実現させることができるでしょう。

所沢市を中心に埼玉全域で不動産売却したい方は、ぜひ当社にご相談ください。

さっそく査定する