住宅ローンの返済に困った時はとにかくまず相談を

2020.08.10

「もうこれ以上住宅ローンが払えない…」

住宅ローンの返済が厳しい状況に陥ってしまった時、検討すべき不動産売却の方法のひとつに「任意売却」があります。

住宅ローンを3〜6カ月に渡って滞納してしまうと、銀行など借り入れ先の金融機関(債権者)は少しでも残債を回収するために住まいを差し押さえて競売を実行するのが通常の流れになります。そこで債権者と話し合い、合意を得た上で売却するのが任意売却です。任意売却をすると競売を止めることが可能になるだけでなく、そのまま住み続けることができる場合もあります。

 

任意売却のメリット

 

任意売却は、通常の不動産取引と同じように売却ができるのがメリットです。競売では、売却価格や売却時期などすべて裁判所が決定し事を進めてしまいます。一方、任意売却の場合、債権者の合意があれば、売却価格などの条件に売主様の希望を反映させることができます。

任意売却では、通常の不動産売却と同様の販売活動を行うため、競売と比較してより市場価格に近い金額での売却が可能になります。住まいが売却できても残債が帳消しにはならないのは競売と同様ですが、残債が少なくなる可能性の高い任意売却の方が後々の支払いもスムーズになるでしょう。

 

任意売却のデメリット

 

とはいえ、任意売却にもデメリットは存在します。前述のように、競売は裁判所がすべて行いますが、売主様自身で行う手続きが生じるのが任意売却です。また、競売の手続きが始まった場合、任意売却は競売が完了するまでに成立させる必要があります。任意売却はタイミングとスピードが重要になるわけです。

 

任意売却のタイミング

 

住宅ローンの滞納が6カ月ほど続くと、債権者である金融機関から「期限の利益喪失予告書」が届きます。金融機関からはそれまでにも督促状などが届いているはずです。「期限の利益」とは、皆さんが借りたお金を分割で支払うことができる権利のこと。この権利の喪失により、残債の一括返済が必要になります。そしてこの通知が「任意売却可能」のタイミングになります。ただ、任意売却に向けた相談は「このままでは住宅ローンが払えない」と分かった時点で始めるのがお勧めです。「少し延滞したくらいなら」「まだきっと大丈夫」とズルズルそのままにしてしまうのが一番よくありません。

期限の利益喪失から競売開始まではおよそ2カ月。その4カ月後には期間入札通知が届きます。この通知が届くと、もう任意売却はできません。つまり、期限の利益喪失からおよそ6カ月間が任意売却できる期間になるわけです。限られた時間になりますので、ぜひ早めにアクションを起こしてください。

 

まとめ

 

任意売却は債権者である金融機関との交渉をはじめ、通常の売却とは異なるところが少なくありません。そのため、任意売却を熟知した不動産会社を選ぶのが肝心です。

「住宅ローンの支払いが苦しい」「このままでは滞納してしまう」というお悩みは大変つらいもの。少しでも早く任意売却の実績がある不動産会社に相談して、問題解決に向けて歩みだしてください。

 

当社でも任意売却について多くのご相談を受けております。当社では秘密厳守、しつこい営業も一切しておりません。住宅ローンの返済で少しでも不安に思うことがあれば、手遅れになる前に出来るだけ早くご相談ください。問題解決に向け、全力でサポートいたします。

 

 

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