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離婚時のオーバーローンの住宅の取り扱いについてご紹介!

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離婚時のオーバーローンの住宅の取り扱いについてご紹介!

離婚を考えている方にとって、財産分与は避けては通れない重要な問題です。
特に住宅ローンが残っている場合、その取り扱いについて頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、離婚時のオーバーローンの住宅の取り扱いについてご紹介します。
将来の不安を解消するための一助となれば幸いです。

離婚時の財産分与とオーバーローンとは

離婚の際、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分け合うことを財産分与と言います。
財産分与には3つの性質があるとされています。

1:清算的財産分与

夫婦で協力して得た財産を、その貢献度に応じて分配する性質です。

2:扶養的財産分与

離婚後の生活を支えるために行われる分与です。

3:慰謝料的財産分与

離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料としての性質を持ちます。
財産分与の対象となるのは、原則として婚姻中に得た共有財産です。

ただし、夫婦の一方が単独名義で保有している財産でも、実質的に共有財産と認められれば分与の対象となります。
分与割合は、夫婦の貢献度に応じて決められます。
一般的には、2分の1ずつに分けるのが基本とされています。

離婚時のオーバーローンの住宅の取り扱いについて

住宅ローンが残っている状態で離婚する場合、その住宅の扱いが問題となります。
オーバーローンとは、住宅の価値よりもローン残高の方が多い状態を指します。
こうした場合、財産分与の対象から外せます。
オーバーローンの住宅を財産分与から外すためには、以下の点を確認しておく必要があります。

1:住宅ローンの残債額

正確なローン残高を把握しておきましょう。
返済開始時期や金利なども詳しく調べておくとよいでしょう。

2:住宅の現在の価値

不動産会社などに依頼して、住宅の査定をしてもらいます。
これにより、オーバーローンの状態にあるかどうかが判断できます。

オーバーローンの住宅は、売却しても利益が出ないどころか、逆に債務が残ってしまう可能性があります。
そのため、財産分与の対象から外し、住宅を手放すことが賢明といえるでしょう。

ただし、子どもと同居する側が住宅を手放すのは現実的ではありません。
そうした場合は、ローンを払い続けながら住み続けるか、引っ越しをして賃貸住宅に移るなどの選択肢を検討する必要があります。
いずれにせよ、オーバーローンの住宅をどう扱うかは、夫婦間での十分な話し合いが不可欠です。
もし互いの主張が平行線をたどるようであれば、専門家に相談して調停を求めるという手段も考えられます。

まとめ

離婚時の財産分与において、オーバーローンの住宅は扱いに悩む問題のひとつです。
住宅ローンの残債が住宅の価値を上回っている場合は、財産分与の対象から外せます。
ただしそのためには、正確なローン残高や住宅の現在価値を把握しておく必要があります。
オーバーローンの住宅をどうするかは、夫婦でよく話し合って決めていくことが大切だと言えるでしょう。

不動産売却をお考えの方は、豊富な経験を活かし、所沢市を中心に埼玉全域で不動産の早期売却をサポートしている当社にぜひ一度ご相談ください。

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