相続した不動産売却にかかる税金をご紹介!
不動産を相続した方の中には、税金対策について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、相続した不動産売却にかかる税金と、相続した不動産売却にかかる税金を抑える方法についてご紹介します。
相続した不動産売却にかかる税金
相続した不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下のようなものがあります。
1.印紙税
売買契約書の作成に関連して、売買価格に応じた印紙税がかかります。
売買価格が高くなるにつれて税額も増え、最高で48万円までと定められています。
たとえば、売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円です。
2.登録免許税
売買不動産の引き渡し時に、登記手続きが必要な場合にかかる税金です。
相続による所有権移転登記が完了していない場合、先に登記手続きを完了させる必要があります。
この登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となります。
3.譲渡所得税と住民税
売却によって利益が生じた場合、次の年以降に譲渡所得税と住民税が課税されます。
この税金は、売却した不動産の保有期間に応じて、短期と長期の譲渡所得税率が異なります。
具体的な税率は、売却した不動産の保有期間によって変動します。
譲渡所得税は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告して納税する必要があります。
相続した不動産売却にかかる税金を抑える方法
相続した不動産を売却する際にかかる税金を抑える方法はいくつかあります。
特に、譲渡所得税を削減するために、以下のような控除や特例を利用することが重要です。
1.空き家を売った時の特例
相続後、被相続人が居住用として利用していた不動産が空き家になっていた場合、売却時に最大30,000,000円の控除を受けられます。
ただし、特定の建築年月日など、いくつかの条件を満たす必要があります。
2.マイホームを売った時の特例
親から相続した住宅を子供が居住し続け、その住宅を売却する場合には、最大30,000,000円の特別控除が適用されます。
この控除は、所有期間にかかわらず適用され、一定の条件を満たす必要があります。
3.10年を超えて所有していたマイホームを売却した場合の軽減税率の特例
10年以上所有していたマイホームを売却する場合、譲渡所得税の税率を引き下げられます。
この特例は、所有期間が被相続人が取得した時から10年以上であれば適用され、一定の条件を満たす必要があります。
4.特定居住用財産の買いかえ特例
被相続人が10年以上所有し、相続人が住み続けたマイホームを買いかえる場合、特定居住用財産の買いかえ特例を利用できます。
この特例では、譲渡所得税の支払いを繰り延べられますが、他の特例とは重複適用できません。
これらの特例を利用することで、相続した不動産の売却に伴う税金を抑えられます。
まとめ
相続した不動産を売却する際にかかる税金として、印紙税、登録免許税、譲渡所得税と住民税が挙げられます。
また、相続した不動産売却にかかる税金を抑える方法としては、空き家を売った時の特例、マイホームを売った時の特例を活用することがおすすめです。
所沢市を中心に埼玉全域で豊富なノウハウを活かし、早期売却に取り組む当社にぜひ一度ご相談ください。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎04-2909-9016