不動産売却の諸費用と税金
不動産を売却する際には、色々な諸費用や税金がかかります。売却した後、実際にいくらくらいの金額が手取りになるのかチェックしながら、計画的に売却活動を進めることが大切です。 諸費用や税金の計算は専門的な知識が必要になります。大切な不動産の売却をご検討される際には、資金計画や税金対策についても相談されることをお勧めします。 所沢不動産売却エージェントでは販売活動と合わせて、法務や税務の面もしっかりサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。主な諸費用について
仲介手数料
物件価格(税抜)により異なります。- 200万以下:5%
- 200万超400万以下:4%+2万円
- 400万超:3%+6万円
- 低廉な空家等の媒介の特例:詳細はこちら
税金
大きく分けて、譲渡税と印紙税が必要です。- 譲渡税(所得税/住民税:税率は売却益や状況によって異なります。
- 印紙税:売買契約書 に印紙を貼付します。
不動産登記費用
手続きにより異なります。- 名義変更費用
- 抵当権抹消費用
- その他
その他
「売り先行」「買い先行」によっても異なります。- 測量費用
- 解体費用
- 引き渡し準備費用
- 引越し費用
- その他
仲介手数料
不動産会社の仲介により売買が成立した場合、仲介の報酬として仲介手数料が必要になります。 仲介手数料は「成功報酬」として支払うものなので、売却依頼をしても、売買が成立しなければ支払いはありません。
仲介手数料の上限は「売買価格の3%+6万円」、これに消費税を足した金額になります。一般的には買主と売買契約を結ぶ際に半金を支払い、物件の引き渡し時に残りの半分を支払います。
仲介手数料の計算
例:売買価格が2000万円の場合
2,000万円×0.03+6万円=66万円低廉な空家等の媒介の特例
空き家等の流通促進が急務となっていることを受け、令和6年7月1日に媒介報酬規制の見直しが実施されました。これにより、物件価格が800万円以下の空き家等(宅地建物)について、不動産会社の仲介で売買が成立した場合、従来の報酬上限を超える仲介手数料を支払うことがあります(上限は30万円の1.1倍)。ただし、不動産会社は媒介契約の締結時に、あらかじめこの上限内での報酬額を依頼者に説明し、合意を得る必要があります。税金
不動産を売却して出た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、売却益に対して所得税や住民税がかかります。 譲渡所得は売却価格から不動産を購入・売却した時の費用(諸費用や仲介手数料など)を引いたもので、マイナスになった場合は所得税・住民税ともにかかりません。
プラスの所得となった場合でも優遇税制や無税になる特例があります。
また不動産取引をした際の売買契約書には、収入印紙を貼ることにより印紙税を納める必要があります。印紙代は契約金額によって異なります。
印紙税の一覧
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 60,000円 |